不当景品類及び不当表示防止法施行規則 第十条

(実施予定返金措置計画の認定の申請の方法)

平成二十八年内閣府令第六号

法第十条第一項の規定により実施予定返金措置計画の認定を受けようとする者(第十一条第一項第二号及び第五号において「申請者」という。)は、様式第二による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。 一 金銭以外の支払手段を交付する措置を実施しようとする場合にあっては、当該措置に係る支払手段が資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第七項に規定する第三者型発行者が発行する同条第一項第一号の前払式支払手段に該当すること及び次条の基準を満たすことを明らかにする資料 二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知に関する事項を示す資料 三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の調達方法を証する資料 四 その他法第十条第一項の認定をするため参考となるべき事項を記載した資料

第10条

(実施予定返金措置計画の認定の申請の方法)

不当景品類及び不当表示防止法施行規則の全文・目次(平成二十八年内閣府令第六号)

第10条 (実施予定返金措置計画の認定の申請の方法)

法第10条第1項の規定により実施予定返金措置計画の認定を受けようとする者(第11条第1項第2号及び第5号において「申請者」という。)は、様式第二による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。 一 金銭以外の支払手段を交付する措置を実施しようとする場合にあっては、当該措置に係る支払手段が資金決済に関する法律(平成二十一年法律第59号)第3条第7項に規定する第三者型発行者が発行する同条第1項第1号の前払式支払手段に該当すること及び次条の基準を満たすことを明らかにする資料 二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知に関する事項を示す資料 三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の調達方法を証する資料 四 その他法第10条第1項の認定をするため参考となるべき事項を記載した資料

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