成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則 第一条

(参事官)

平成二十八年内閣府令第四十一号

成年後見制度利用促進委員会事務局(次条において「事務局」という。)に、参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

第1条

(参事官)

成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則の全文・目次(平成二十八年内閣府令第四十一号)

第1条 (参事官)

成年後見制度利用促進委員会事務局(次条において「事務局」という。)に、参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則の全文・目次ページへ →
第1条(参事官) | 成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則 | クラウド六法 | クラオリファイ