成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則 第一条
(参事官)
平成二十八年内閣府令第四十一号
成年後見制度利用促進委員会事務局(次条において「事務局」という。)に、参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
(参事官)
成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則の全文・目次(平成二十八年内閣府令第四十一号)
第1条 (参事官)
成年後見制度利用促進委員会事務局(次条において「事務局」という。)に、参事官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。