成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則 第二条
(企画官)
平成二十八年内閣府令第四十一号
事務局に、企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
(企画官)
成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則の全文・目次(平成二十八年内閣府令第四十一号)
第2条 (企画官)
事務局に、企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。