地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第三条

(代表自治紛争処理委員)

平成二十八年総務省令第七号

自治紛争処理委員は、代表自治紛争処理委員を互選しなければならない。

2 代表自治紛争処理委員は、自治紛争処理委員の会議を主宰し、自治紛争処理委員を代表する。

3 自治紛争処理委員の会議は、代表自治紛争処理委員がこれを招集する。

4 代表自治紛争処理委員に事故があるときは、代表自治紛争処理委員の指定する自治紛争処理委員がその職務を代理する。

第3条

(代表自治紛争処理委員)

地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の全文・目次(平成二十八年総務省令第七号)

第3条 (代表自治紛争処理委員)

自治紛争処理委員は、代表自治紛争処理委員を互選しなければならない。

2 代表自治紛争処理委員は、自治紛争処理委員の会議を主宰し、自治紛争処理委員を代表する。

3 自治紛争処理委員の会議は、代表自治紛争処理委員がこれを招集する。

4 代表自治紛争処理委員に事故があるときは、代表自治紛争処理委員の指定する自治紛争処理委員がその職務を代理する。

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