地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第九条
(出席者の発言)
平成二十八年総務省令第七号
審理に出席した者が発言しようとするときは、代表自治紛争処理委員の許可を受けなければならない。
2 審理に出席した者の陳述は、事件の範囲を超えてはならない。
(出席者の発言)
地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の全文・目次(平成二十八年総務省令第七号)
第9条 (出席者の発言)
審理に出席した者が発言しようとするときは、代表自治紛争処理委員の許可を受けなければならない。
2 審理に出席した者の陳述は、事件の範囲を超えてはならない。