地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第二十四条
(行政不服審査法施行規則の規定の適用に関する読替え)
平成二十八年総務省令第七号
審査請求についての行政不服審査法施行規則の規定の適用については、同令第一条及び第四条中「審理員」とあるのは、「自治紛争処理委員」とする。
(行政不服審査法施行規則の規定の適用に関する読替え)
地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の全文・目次(平成二十八年総務省令第七号)
第24条 (行政不服審査法施行規則の規定の適用に関する読替え)
審査請求についての行政不服審査法施行規則の規定の適用については、同令第1条及び第4条中「審理員」とあるのは、「自治紛争処理委員」とする。