地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第二条

(職務の執行)

平成二十八年総務省令第七号

自治紛争処理委員は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法令に基づいてその職務を執行しなければならない。

第2条

(職務の執行)

地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の全文・目次(平成二十八年総務省令第七号)

第2条 (職務の執行)

自治紛争処理委員は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法令に基づいてその職務を執行しなければならない。

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