地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第五条

(審理の期日及び場所)

平成二十八年総務省令第七号

自治紛争処理委員の審理の期日及び場所は、代表自治紛争処理委員がこれを定める。

2 自治紛争処理委員は、審査請求人及び処分庁(以下「当事者」という。)に出席を求める場合には、自治紛争処理委員の審理の期日及び場所並びに出席を求める旨を記載した通知書を送付しなければならない。

3 代表自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、自治紛争処理委員の審理の期日及び場所を変更することができる。

4 前項の場合において、当事者の出席する予定がないときを除き、自治紛争処理委員は、その審理の期日及び場所を、当該当事者に通知しなければならない。

第5条

(審理の期日及び場所)

地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の全文・目次(平成二十八年総務省令第七号)

第5条 (審理の期日及び場所)

自治紛争処理委員の審理の期日及び場所は、代表自治紛争処理委員がこれを定める。

2 自治紛争処理委員は、審査請求人及び処分庁(以下「当事者」という。)に出席を求める場合には、自治紛争処理委員の審理の期日及び場所並びに出席を求める旨を記載した通知書を送付しなければならない。

3 代表自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、自治紛争処理委員の審理の期日及び場所を変更することができる。

4 前項の場合において、当事者の出席する予定がないときを除き、自治紛争処理委員は、その審理の期日及び場所を、当該当事者に通知しなければならない。

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