地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第八条

(秩序の維持)

平成二十八年総務省令第七号

審理期日における秩序の維持は、代表自治紛争処理委員が行う。

2 代表自治紛争処理委員は、審理関係人が行う陳述が既になした陳述と重複し、又は審査請求に係る事件と関係のない事項にわたるときその他特に必要と認めるときは、これを制限することができる。

3 代表自治紛争処理委員は、前二項に定めるもののほか、審理手続の円滑な進行を確保するために必要な措置をとることができる。

第8条

(秩序の維持)

地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の全文・目次(平成二十八年総務省令第七号)

第8条 (秩序の維持)

審理期日における秩序の維持は、代表自治紛争処理委員が行う。

2 代表自治紛争処理委員は、審理関係人が行う陳述が既になした陳述と重複し、又は審査請求に係る事件と関係のない事項にわたるときその他特に必要と認めるときは、これを制限することができる。

3 代表自治紛争処理委員は、前二項に定めるもののほか、審理手続の円滑な進行を確保するために必要な措置をとることができる。