地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第六条

(利害関係人の参加)

平成二十八年総務省令第七号

令第百七十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「読替え後の行政不服審査法」という。)第十三条第一項の規定による、利害関係人の法第二百五十五条の五第一項に規定する審査請求(以下「審査請求」という。)への参加は、参加理由を記載した書面をもって行うものとする。

2 自治紛争処理委員は、読替え後の行政不服審査法第十三条第一項の規定により利害関係人の参加を許可したときは、その旨を当事者、当該利害関係人及び同条第四項に規定する参加人に通知しなければならない。

3 自治紛争処理委員が、読替え後の行政不服審査法第十三条第二項の規定に基づき利害関係人に対して審査請求への参加を求める場合には、前項の規定を準用する。

4 前条第二項及び第四項の規定は、参加人について準用する。

第6条

(利害関係人の参加)

地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の全文・目次(平成二十八年総務省令第七号)

第6条 (利害関係人の参加)

令第178条の2第1項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(平成二十六年法律第68号。以下「読替え後の行政不服審査法」という。)第13条第1項の規定による、利害関係人の法第255条の5第1項に規定する審査請求(以下「審査請求」という。)への参加は、参加理由を記載した書面をもって行うものとする。

2 自治紛争処理委員は、読替え後の行政不服審査法第13条第1項の規定により利害関係人の参加を許可したときは、その旨を当事者、当該利害関係人及び同条第4項に規定する参加人に通知しなければならない。

3 自治紛争処理委員が、読替え後の行政不服審査法第13条第2項の規定に基づき利害関係人に対して審査請求への参加を求める場合には、前項の規定を準用する。

4 前条第2項及び第4項の規定は、参加人について準用する。