地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第十一条

(審理関係人への通知)

平成二十八年総務省令第七号

自治紛争処理委員は、行政不服審査法第二十七条の規定による審査請求の取下げが行われた場合には、速やかにその旨を他の審理関係人に通知しなければならない。

第11条

(審理関係人への通知)

地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の全文・目次(平成二十八年総務省令第七号)

第11条 (審理関係人への通知)

自治紛争処理委員は、行政不服審査法第27条の規定による審査請求の取下げが行われた場合には、速やかにその旨を他の審理関係人に通知しなければならない。