地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第十条
(釈明及び発問)
平成二十八年総務省令第七号
自治紛争処理委員は、事実関係を明らかにするため、審理関係人に対し、発問し、又は立証を促すことができる。
2 審理関係人は、他の審理関係人の陳述の趣旨が明らかでないときは、代表自治紛争処理委員に発問を求め、又は代表自治紛争処理委員の許可を得て直接に相手方に発問することができる。
(釈明及び発問)
地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の全文・目次(平成二十八年総務省令第七号)
第10条 (釈明及び発問)
自治紛争処理委員は、事実関係を明らかにするため、審理関係人に対し、発問し、又は立証を促すことができる。
2 審理関係人は、他の審理関係人の陳述の趣旨が明らかでないときは、代表自治紛争処理委員に発問を求め、又は代表自治紛争処理委員の許可を得て直接に相手方に発問することができる。