第二種指定電気通信設備接続料規則 第一条

(目的)

平成二十八年総務省令第三十一号

この省令は、第二種指定電気通信設備との接続に関し当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)が取得すべき金額(以下「接続料」という。)に関して、電気通信事業法(以下「法」という。)第三十四条第三項第一号ロの総務省令で定める機能(以下「法定機能」という。)、法定機能ごとの適正な原価及び適正な利潤の算定方法並びに精算に関する事項を定め、もって法定機能ごとの接続料が、適正かつ明確に定められ、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであることを確保することを目的とする。

第1条

(目的)

第二種指定電気通信設備接続料規則の全文・目次(平成二十八年総務省令第三十一号)

第1条 (目的)

この省令は、第二種指定電気通信設備との接続に関し当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)が取得すべき金額(以下「接続料」という。)に関して、電気通信事業法(以下「法」という。)第34条第3項第1号ロの総務省令で定める機能(以下「法定機能」という。)、法定機能ごとの適正な原価及び適正な利潤の算定方法並びに精算に関する事項を定め、もって法定機能ごとの接続料が、適正かつ明確に定められ、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであることを確保することを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)第二種指定電気通信設備接続料規則の全文・目次ページへ →
第1条(目的) | 第二種指定電気通信設備接続料規則 | クラウド六法 | クラオリファイ