第二種指定電気通信設備接続料規則 第三条
(遵守義務)
平成二十八年総務省令第三十一号
事業者は、法定機能ごとの接続料に関してこの省令の定めるところによらなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の承認を受けて、この省令の規定によらないことができる。
(遵守義務)
第二種指定電気通信設備接続料規則の全文・目次(平成二十八年総務省令第三十一号)
第3条 (遵守義務)
事業者は、法定機能ごとの接続料に関してこの省令の定めるところによらなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の承認を受けて、この省令の規定によらないことができる。