第二種指定電気通信設備接続料規則 第六条

(接続料の原価及び利潤)

平成二十八年総務省令第三十一号

接続料の原価は、法定機能ごとに、当該法定機能に係る第二種指定設備管理運営費とする。

2 接続料の利潤は、法定機能ごとに、当該法定機能に係る第八条から第十条までの規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額とする。この場合において、算定の基礎として用いる資産、負債及び純資産の額は、貸借対照表(接続会計規則第四条の規定により読み替えて準用する電気通信事業会計規則第五条第一項前段の規定に基づき作成する貸借対照表をいう。以下同じ。)に計上された期首及び期末の額の合計を二で除したものを用いるものとする。

3 接続料の原価及び利潤の算定期間は、次の各号に掲げる接続料の算定方式の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 実績原価方式一年 二 将来原価方式三年

第6条

(接続料の原価及び利潤)

第二種指定電気通信設備接続料規則の全文・目次(平成二十八年総務省令第三十一号)

第6条 (接続料の原価及び利潤)

接続料の原価は、法定機能ごとに、当該法定機能に係る第二種指定設備管理運営費とする。

2 接続料の利潤は、法定機能ごとに、当該法定機能に係る第8条から第10条までの規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額とする。この場合において、算定の基礎として用いる資産、負債及び純資産の額は、貸借対照表(接続会計規則第4条の規定により読み替えて準用する電気通信事業会計規則第5条第1項前段の規定に基づき作成する貸借対照表をいう。以下同じ。)に計上された期首及び期末の額の合計を二で除したものを用いるものとする。

3 接続料の原価及び利潤の算定期間は、次の各号に掲げる接続料の算定方式の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 実績原価方式一年 二 将来原価方式三年

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