独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令 第三条

(独立行政法人自動車技術総合機構の子会社の範囲等に関する経過措置)

平成二十八年総務省令第三十七号

独立行政法人自動車技術総合機構についての共通事項省令第五条第二項及び第六条の規定の適用については、同項第二号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十四号)附則第十一条第一項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)の役員又は職員であった者を含む。次条第二号ロの(1)において同じ。)」とする。

第3条

(独立行政法人自動車技術総合機構の子会社の範囲等に関する経過措置)

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十八年総務省令第三十七号)

第3条 (独立行政法人自動車技術総合機構の子会社の範囲等に関する経過措置)

独立行政法人自動車技術総合機構についての共通事項省令第5条第2項及び第6条の規定の適用については、同項第2号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第44号)附則第11条第1項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)の役員又は職員であった者を含む。次条第2号ロの(1)において同じ。)」とする。