行政不服審査会事務局組織規則 第三条

(審査官の職務)

平成二十八年総務省令第四十五号

審査官は、命を受けて、審査請求に係る事件についての調査審議に関する事務を分掌する。

第3条

(審査官の職務)

行政不服審査会事務局組織規則の全文・目次(平成二十八年総務省令第四十五号)

第3条 (審査官の職務)

審査官は、命を受けて、審査請求に係る事件についての調査審議に関する事務を分掌する。

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