クラウド六法行政不服審査会事務局組織規則第三条行政不服審査会事務局組織規則 第三条(審査官の職務)平成二十八年総務省令第四十五号審査官は、命を受けて、審査請求に係る事件についての調査審議に関する事務を分掌する。