行政不服審査会事務局組織規則 第二条
(総務課の所掌事務)
平成二十八年総務省令第四十五号
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 会長の官印及び行政不服審査会印の保管に関すること。 二 局務の総合調整に関すること。 三 行政不服審査会の人事に関すること。 四 行政不服審査会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。 五 行政不服審査会所属の物品の管理に関すること。 六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 七 行政不服審査会の保有する情報の公開に関すること。 八 行政不服審査会の保有する個人情報の保護に関すること。 九 広報に関すること。 十 審査請求に係る事件についての調査審議に関すること(審査官の所掌に属するものを除く。)。 十一 前各号に掲げるもののほか、局務で審査官の所掌に属しないものに関すること。