特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する電気通信設備等を定める省令

平成二十八年総務省令第六十四号

第一条

(法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める電気通信設備)

特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号。以下「法」という。)附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める電気通信設備は、次に掲げるものとする。 一 電磁的記録として記録された情報について複製(電磁的記録によるものに限る。)を作成し、及び記録し、並びに災害その他の事情により当該情報の利用に支障が生じた場合において当該複製を電磁的方法により提供するための電気通信設備であって、次に掲げるもの 二 前号に掲げるもののほか、電磁的記録として記録された情報を電磁的方法により提供するための電気通信設備であって、次に掲げるもの 三 前二号に掲げるもののほか、電磁的記録として記録された情報の電磁的方法による提供に必要な電気通信設備(第一号イ又は前号イに掲げる電気通信設備と同時に設置されるものに限る。)

2 前項の「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 二 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製する受信者ファイルに提供情報を記録したものを交付する方法

第二条

(法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域)

法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域は、次の各号に掲げる特定電気通信設備の区分に応じ、当該各号に定める区域とする。 一 首都直下地震緊急対策区域(首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項の規定により首都直下地震緊急対策区域として指定された区域をいう。以下同じ。)に設置された特定電気通信設備に電磁的記録として記録された情報について複製(電磁的記録によるものに限る。)を作成し、及び記録し、並びに災害その他の事情により当該情報の利用に支障が生じた場合において当該複製を電磁的方法(前条第二項に規定する電磁的方法をいう。)により提供するための特定電気通信設備首都直下地震緊急対策区域以外の区域 二 前号に掲げる特定電気通信設備以外の特定電気通信設備多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第二十二条第一項に規定する東京圏以外の区域

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