外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第1条
(定義)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年総務省・財務省令第五号)
第1条 (定義)
この省令において、「外国居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する外国居住者等、居住者、非居住者、内国法人又は外国法人をいう。
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