外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第20条
(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類等)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年総務省・財務省令第五号)
第20条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類等)
地方税法施行規則第10条の2の3第2項の規定は、令第33条第4項において準用する地方税法施行令第48条の9の19第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第10条の2の3の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 前条第1項から第3項まで(第1項第4号及び第3項第4号を除く。)の規定は、法第40条第4項において準用する法第39条第1項から第3項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 地方税法施行規則第6条の9第2項の規定は、令第33条第7項において準用する地方税法施行令第35条の4の2第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第6条の9の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4 前条第4項から第6項までの規定は、法第40条第7項において準用する法第39条第6項から第9項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。