外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第17条

(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年総務省・財務省令第五号)

第17条 (外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類)

租税特別措置法施行規則第22条の10の2の規定は、令第31条第2項において準用する租税特別措置法施行令第39条の12の2第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則第22条の10の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。