外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第12条
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年総務省・財務省令第五号)
第12条 (給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)
第10条第1項の規定は、法第25条において準用する法第22条第1項第4号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第10条第1項中「第22条第1項(」とあるのは「第25条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第22条第1項(」と、「第22条第2項」とあるのは「第25条において準用する同法第22条第2項」と読み替えるものとする。
2 第10条第2項の規定は、令第22条において準用する令第20条の規定により読み替えられた所得税法施行令第297条第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第10条第2項中「第22条第1項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)に規定する対象人的役務提供報酬」とあるのは「第23条第1項(給与に対する所得税の非課税)に規定する対象給与」と、「第22条第1項」」とあるのは「第25条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第22条第1項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」」と、「第20条(」とあるのは「第22条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する第20条(」と、「において準用する」とあるのは「の規定により読み替えられた」と読み替えるものとする。