外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第14条
(住民税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年総務省・財務省令第五号)
第14条 (住民税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
租税条約等実施特例省令第11条の規定は、法第28条第1項の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第11条中「租税条約が住民税」とあるのは「住民税」と、「)についても適用がある場合には、住民税の」とあるのは「)の」と、「(当該租税条約」とあるのは「(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)」と、「、当該租税条約」とあるのは「、外国居住者等所得相互免除法及び地方税法」と、「免除される」とあるのは「課されない」と、「第7条又は第8条」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第13条において準用する第8条第1項」と、「住民税の免除」とあるのは「住民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる外国居住者等所得相互免除法第28条第1項の規定の適用」と、「当該所得が第7条第1項又は第8条第1項若しくは第2項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの区分に応じ、それぞれ第7条第1項各号、第8条第1項第1号から第7号まで又は同条第2項各号」とあるのは「同令第13条において準用する第8条第1項第1号から第7号まで」と、「同条第1項」とあるのは「同令第13条において準用する同項」と、「、事業、職業若しくは技術の修習者又は交付金等の受領者」とあるのは「又は事業修習者」と、「同項第8号、第9号又は第10号」とあるのは「同令第13条において準用する同項第8号又は第9号」と読み替えるものとする。