外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第3条
(事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年総務省・財務省令第五号)
第3条 (事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年大蔵省・自治省令第1号。以下「租税条約等実施特例省令」という。)第4条第1項、第9項、第12項、第13項及び第16項、第6条第1項、第2項及び第5項並びに第9条第1項、第2項及び第5項の規定は、法第7条第1項の規定の適用がある同項に規定する事業から生ずる所得について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 租税条約等実施特例省令第9条の10の規定は、法第7条第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第9条の10第1項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第3項の規定の適用」と、「第4条第12項、第13項前段及び第15項(同項の規定にあつては、同条第12項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第3条第1項において準用する第4条第12項及び第13項前段」と、同条第3項中「第4条第12項第11号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第3条第1項において準用する第4条第12項第11号」と読み替えるものとする。