外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第22条

(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年総務省・財務省令第五号)

第22条 (報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)

租税条約等実施特例省令第16条の19第4項から第7項までの規定は法第41条の3第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第16条の19第8項の規定は報告暗号資産交換業者等(法第41条の3第1項に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。次項において同じ。)が電子情報処理組織を使用して報告事項(法第41条の3第1項に規定する報告事項をいう。次項において同じ。)を法第41条の3第1項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続、同項第1号に規定する総務省令、財務省令で定める方法及び同項第2号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第16条の19第4項中「報告対象契約(同項」とあるのは「報告対象契約(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(第3号において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第41条の3第1項」と、同項第3号中「法第10条の10第2項第1号」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第41条の3第2項第1号」と、同条第8項中「「法第10条の10第1項」とあるのは「「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第41条の3第1項」と読み替えるものとする。

2 租税条約等実施特例省令第16条の20第1項の規定は報告暗号資産交換業者等が法第41条の3第1項の規定により報告事項を提供した場合について、租税条約等実施特例省令第16条の20第2項(第3号から第6号までに係る部分に限る。)の規定は法第41条の3第4項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第16条の20第1項中「次項各号」とあるのは「次項第3号から第6号まで」と、同条第2項第3号中「報告事項を」とあるのは「報告事項(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第41条の3第1項に規定する報告事項をいう。以下この号において同じ。)を」と、同項第5号中「前各号」とあるのは「前二号」と、「法第10条の11の」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第41条の3第3項において準用する法第10条の11の」と、同号ロ中「法第10条の11第1項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第41条の3第3項において準用する法第10条の11第1項」と読み替えるものとする。