外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第10条
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年総務省・財務省令第五号)
第10条 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)
所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第11号)第70条(第2号を除く。)の規定は、法第22条第1項第4号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、所得税法施行規則第70条第1号中「法第173条第1項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第22条第1項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」と、同条第3号中「法第173条第2項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第22条第2項」と読み替えるものとする。
2 所得税法施行規則第71条の規定は、令第20条の規定により読み替えられた所得税法施行令(昭和四十年政令第96号)第297条第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。この場合において、所得税法施行規則第71条第1項中「法第171条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第22条第1項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)に規定する対象人的役務提供報酬」と、同条第2項中「法第173条第1項(退職所得の選択課税による還付)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第22条第1項」と、「令」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第20条(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する令」と読み替えるものとする。