職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令
平成二十八年厚生労働省令第三十一号
職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第三十一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令の法令ページ
このページはクラウド六法の職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令ページです。職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令
- 法令番号: 平成二十八年厚生労働省令第三十一号
- 公布日: 2016-03-15
- 収録条文数: 4件