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職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令

平成二十八年厚生労働省令第三十一号

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職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令
  • 法令番号: 平成二十八年厚生労働省令第三十一号
  • 公布日: 2016-03-15
  • 収録条文数: 4件

条文へのリンク

  • 第一条 (講習の科目)
  • 第二条 (指定の基準)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三条 (登録の更新に関する経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第一条
  • 第三条