自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令 第二条
(委任規定)
平成二十八年厚生労働省令第四十八号
前条に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。
(委任規定)
自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令の全文・目次(平成二十八年厚生労働省令第四十八号)
第2条 (委任規定)
前条に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。