自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令 第二条

(委任規定)

平成二十八年厚生労働省令第四十八号

前条に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

第2条

(委任規定)

自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令の全文・目次(平成二十八年厚生労働省令第四十八号)

第2条 (委任規定)

前条に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。

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