社会福祉法人会計基準 第七条

(成立の日の貸借対照表)

平成二十八年厚生労働省令第七十九号

法第四十五条の二十七第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、社会福祉法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成される次条第一項第一号イからニまでに掲げるものとする。

2 社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める書類の作成を省略することができる。 一 事業区分(法第二条第一項に規定する社会福祉事業又は法第二十六条第一項に規定する公益事業若しくは収益事業の区分をいう。以下同じ。)が法第二条第一項に規定する社会福祉事業のみである場合次条第一項第一号ロ 二 拠点区分(社会福祉法人がその行う事業の会計管理の実態を勘案して設ける区分をいう。以下同じ。)の数が一である場合次条第一項第一号ロ、ハ及びニ 三 事業区分において拠点区分の数が一である場合次条第一項第一号ハ

第7条

(成立の日の貸借対照表)

社会福祉法人会計基準の全文・目次(平成二十八年厚生労働省令第七十九号)

第7条 (成立の日の貸借対照表)

法第45条の27第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、社会福祉法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成される次条第1項第1号イからニまでに掲げるものとする。

2 社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める書類の作成を省略することができる。 一 事業区分(法第2条第1項に規定する社会福祉事業又は法第26条第1項に規定する公益事業若しくは収益事業の区分をいう。以下同じ。)が法第2条第1項に規定する社会福祉事業のみである場合次条第1項第1号ロ 二 拠点区分(社会福祉法人がその行う事業の会計管理の実態を勘案して設ける区分をいう。以下同じ。)の数が一である場合次条第1項第1号ロ、ハ及びニ 三 事業区分において拠点区分の数が一である場合次条第1項第1号ハ

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