社会福祉法人会計基準 第七条の二
(各会計年度に係る計算書類)
平成二十八年厚生労働省令第七十九号
法第四十五条の二十七第二項の規定により作成すべき各会計年度に係る計算書類は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成される次に掲げるものとする。 一 次に掲げる貸借対照表 二 次に掲げる収支計算書
2 社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める計算書類の作成を省略することができる。 一 事業区分が法第二条第一項に規定する社会福祉事業のみである場合前項第一号ロ並びに第二号イ(2)及びロ(2) 二 拠点区分の数が一である場合前項第一号ロ及びハ並びに第二号イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3) 三 事業区分において拠点区分の数が一である場合前項第一号ハ並びに第二号イ(3)及びロ(3)