医療法人会計基準 第一条
(医療法人会計の基準)
平成二十八年厚生労働省令第九十五号
医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第五十一条第二項に規定する医療法人(以下「医療法人」という。)は、この省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。ただし、他の法令に規定がある場合は、この限りでない。
(医療法人会計の基準)
医療法人会計基準の全文・目次(平成二十八年厚生労働省令第九十五号)
第1条 (医療法人会計の基準)
医療法(昭和二十三年法律第205号。以下「法」という。)第51条第2項に規定する医療法人(以下「医療法人」という。)は、この省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。ただし、他の法令に規定がある場合は、この限りでない。