医療法人会計基準 第三条
(重要な会計方針の記載)
平成二十八年厚生労働省令第九十五号
貸借対照表等を作成するために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他貸借対照表等を作成するための基本となる事項(次条において「会計方針」という。)で次に掲げる事項は、損益計算書の次に記載しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。 一 資産の評価基準及び評価方法 二 固定資産の減価償却の方法 三 引当金の計上基準 四 消費税及び地方消費税の会計処理の方法 五 その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項