医療法人会計基準 第九条
(資産の評価原則)
平成二十八年厚生労働省令第九十五号
資産については、その取得価額をもって貸借対照表価額としなければならない。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は受贈その他の方法によって取得した資産については、取得時における当該資産の取得のために通常要する価額をもって貸借対照表価額とする。
(資産の評価原則)
医療法人会計基準の全文・目次(平成二十八年厚生労働省令第九十五号)
第9条 (資産の評価原則)
資産については、その取得価額をもって貸借対照表価額としなければならない。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は受贈その他の方法によって取得した資産については、取得時における当該資産の取得のために通常要する価額をもって貸借対照表価額とする。