医療法人会計基準 第二十二条

(貸借対照表等に関する注記)

平成二十八年厚生労働省令第九十五号

貸借対照表等には、その作成の前提となる事項及び財務状況を明らかにするために次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 継続事業の前提に関する事項 二 資産及び負債のうち、収益業務に関する事項 三 収益業務からの繰入金の状況に関する事項 四 担保に供されている資産に関する事項 五 法第五十一条第一項に規定する関係事業者に関する事項 六 重要な偶発債務に関する事項 七 重要な後発事象に関する事項 八 その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項

第22条

(貸借対照表等に関する注記)

医療法人会計基準の全文・目次(平成二十八年厚生労働省令第九十五号)

第22条 (貸借対照表等に関する注記)

貸借対照表等には、その作成の前提となる事項及び財務状況を明らかにするために次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 継続事業の前提に関する事項 二 資産及び負債のうち、収益業務に関する事項 三 収益業務からの繰入金の状況に関する事項 四 担保に供されている資産に関する事項 五 法第51条第1項に規定する関係事業者に関する事項 六 重要な偶発債務に関する事項 七 重要な後発事象に関する事項 八 その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項

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