医療法人会計基準 第八条
(貸借対照表の区分)
平成二十八年厚生労働省令第九十五号
貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に、資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に、純資産の部を出資金、基金、積立金及び評価・換算差額等に区分するものとする。
(貸借対照表の区分)
医療法人会計基準の全文・目次(平成二十八年厚生労働省令第九十五号)
第8条 (貸借対照表の区分)
貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に、資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に、純資産の部を出資金、基金、積立金及び評価・換算差額等に区分するものとする。