医療法人会計基準 第八条

(貸借対照表の区分)

平成二十八年厚生労働省令第九十五号

貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に、資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に、純資産の部を出資金、基金、積立金及び評価・換算差額等に区分するものとする。

第8条

(貸借対照表の区分)

医療法人会計基準の全文・目次(平成二十八年厚生労働省令第九十五号)

第8条 (貸借対照表の区分)

貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に、資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に、純資産の部を出資金、基金、積立金及び評価・換算差額等に区分するものとする。

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