医療法人会計基準 第十五条
(積立金)
平成二十八年厚生労働省令第九十五号
積立金には、当該会計年度以前の損益を積み立てた純資産の金額を計上するものとする。
2 積立金は、設立等積立金、代替基金及び繰越利益積立金その他積立金の性質を示す適当な名称を付した科目をもって計上しなければならない。
(積立金)
医療法人会計基準の全文・目次(平成二十八年厚生労働省令第九十五号)
第15条 (積立金)
積立金には、当該会計年度以前の損益を積み立てた純資産の金額を計上するものとする。
2 積立金は、設立等積立金、代替基金及び繰越利益積立金その他積立金の性質を示す適当な名称を付した科目をもって計上しなければならない。