医療法人会計基準 第十六条
(評価・換算差額等)
平成二十八年厚生労働省令第九十五号
評価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 一 その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。) 二 繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。)
(評価・換算差額等)
医療法人会計基準の全文・目次(平成二十八年厚生労働省令第九十五号)
第16条 (評価・換算差額等)
評価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 一 その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。) 二 繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。)