医療法人会計基準 第十四条
(基金)
平成二十八年厚生労働省令第九十五号
基金には、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十七の規定に基づく基金(同令第三十条の三十八の規定に基づき返還された金額を除く。)の金額を計上するものとする。
(基金)
医療法人会計基準の全文・目次(平成二十八年厚生労働省令第九十五号)
第14条 (基金)
基金には、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第50号)第30条の37の規定に基づく基金(同令第30条の38の規定に基づき返還された金額を除く。)の金額を計上するものとする。