戦没者の遺骨収集の推進に関する法律施行規則 第一条
(本邦の地域)
平成二十八年厚生労働省令第百十二号
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号。以下「法」という。)第二条に規定する厚生労働省令で定める本邦の地域は、南西諸島(沖縄を除く。)その他今次の大戦において戦闘が行われた地域に準ずる事情にある地域として厚生労働大臣が認める地域とする。
(本邦の地域)
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年厚生労働省令第百十二号)
第1条 (本邦の地域)
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第12号。以下「法」という。)第2条に規定する厚生労働省令で定める本邦の地域は、南西諸島(沖縄を除く。)その他今次の大戦において戦闘が行われた地域に準ずる事情にある地域として厚生労働大臣が認める地域とする。