戦没者の遺骨収集の推進に関する法律施行規則 第五条

(事業計画書等の提出)

平成二十八年厚生労働省令第百十二号

法第十二条第一項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。

2 指定法人は、事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、法第十二条第一項後段の規定により、遅滞なく、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 法第十二条第三項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。

第5条

(事業計画書等の提出)

戦没者の遺骨収集の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年厚生労働省令第百十二号)

第5条 (事業計画書等の提出)

法第12条第1項前段の事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。

2 指定法人は、事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、法第12条第1項後段の規定により、遅滞なく、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 法第12条第3項の事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後三月以内に行わなければならない。

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