戦没者の遺骨収集の推進に関する法律施行規則 第四条
(名称等の変更の届出)
平成二十八年厚生労働省令第百十二号
法第十条第二項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称、住所又は主たる事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更しようとする理由
(名称等の変更の届出)
戦没者の遺骨収集の推進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年厚生労働省令第百十二号)
第4条 (名称等の変更の届出)
法第10条第2項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称、住所又は主たる事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更しようとする理由