外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令

平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号

第一条

(経理原則)

外国人技能実習機構(以下「機構」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第二条

(勘定の設定)

機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。

第三条

(予算の内容)

機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

第四条

(予算総則)

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 第八条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由 二 第九条第二項の規定による経費の指定 三 第十条第一項ただし書の規定による経費の指定 四 前三号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項

第五条

(収入支出予算)

収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。

第六条

(予算の添付書類)

機構は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「法」という。)第九十二条第一項前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類

2 機構は、法第九十二条第一項後段の規定による予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に、前項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

第七条

(予備費)

機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 機構は、予備費を使用したときは、速やかに、その旨を法務大臣及び厚生労働大臣に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。

第八条

(債務を負担する行為)

機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって法務大臣及び厚生労働大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

第九条

(予算の流用等)

機構は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2 機構は、予算総則で指定する経費の金額については、法務大臣及び厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

第十条

(予算の繰越し)

機構は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、法務大臣及び厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2 機構は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 機構は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 繰越しに係る経費の支出予算現額 二 前号の支出予算現額のうち支出決定済額 三 第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額 四 第一号の支出予算現額のうち不用額

第十一条

(事業計画)

法第九十二条第一項の事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。 一 法第八十七条第一号に規定する技能実習に関し行う業務に関する事項 二 法第八十七条第二号に規定する技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)に関する事項 三 法第八十七条第三号に規定する技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務に関する事項 四 法第八十七条第四号に規定する調査及び研究に関する事項 五 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

2 機構は、法第九十二条第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

第十二条

(財務諸表に含める書類)

法第九十三条第一項の主務省令で定める書類は、利益の処分又は損失の処理に関する書類、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書とする。

第十三条

(附属明細書)

法第九十三条第一項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構に対する出資に関する事項 二 主な資産及び負債の明細に関する事項 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 四 主な費用及び収益に関する事項

第十四条

(事業報告書)

法第九十三条第二項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構の概要 二 当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況 三 事業計画の実施の結果 四 当該事業年度及び前事業年度までの短期借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額 五 国庫補助金等の名称、目的及び金額 六 機構が対処すべき課題

第十五条

(決算報告書)

法第九十三条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2 前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。

第十六条

(収入支出決算書)

前条第一項の収入支出決算書は、収入予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 収入 二 支出

第十七条

(債務に関する計算書)

第十五条第一項の債務に関する計算書は、第八条の規定による債務を負担する行為により負担した債務(以下この条において「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を記載しなければならない。

第十八条

(縦覧期間)

法第九十三条第三項の主務省令で定める期間は、五年間とする。

第十九条

(電磁的記録)

法第九十三条第四項の主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

第二十条

(電磁的方法)

法第九十三条第五項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第二十一条

(電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)

法第九十三条第五項の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第二十二条

(短期借入金の認可の申請)

機構は、法第九十五条第一項の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項

第二十三条

(余裕金の運用方法)

法第九十七条第三号に規定する主務省令で定める方法は、金銭の信託(元本の損失を補塡する契約があるものに限る。)とする。

第二十四条

(会計規程)

機構は、その財務及び会計に関し、法及びこれに基づく命令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2 前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について法務大臣及び厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 機構は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく法務大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

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