漁業近代化資金融通法施行規則 第一条

(農林水産大臣の承認に係る漁業者等)

平成二十八年農林水産省令第五十一号

漁業近代化資金融通法(以下「法」という。)第二条第三項第一号の農林水産省令で定める漁業者等は、次に掲げる漁業者等とする。 一 法第二条第一項第六号から第九号までに掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域を地区とするもの 二 法第二条第一項第十号に掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域における水産業の振興を目的とするもの

第1条

(農林水産大臣の承認に係る漁業者等)

漁業近代化資金融通法施行規則の全文・目次(平成二十八年農林水産省令第五十一号)

第1条 (農林水産大臣の承認に係る漁業者等)

漁業近代化資金融通法(以下「法」という。)第2条第3項第1号の農林水産省令で定める漁業者等は、次に掲げる漁業者等とする。 一 法第2条第1項第6号から第9号までに掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域を地区とするもの 二 法第2条第1項第10号に掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域における水産業の振興を目的とするもの

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