漁業近代化資金融通法施行規則 第二条

(承認をする都道府県知事)

平成二十八年農林水産省令第五十一号

法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める都道府県知事は、同項に規定する資金を借り入れる漁業者等の住所地を管轄する都道府県知事とする。ただし、当該資金の貸付けについての利子補給契約に係る事務を他の都道府県が行っている場合にあっては、当該都道府県の知事とする。

第2条

(承認をする都道府県知事)

漁業近代化資金融通法施行規則の全文・目次(平成二十八年農林水産省令第五十一号)

第2条 (承認をする都道府県知事)

法第2条第3項第1号の農林水産省令で定める都道府県知事は、同項に規定する資金を借り入れる漁業者等の住所地を管轄する都道府県知事とする。ただし、当該資金の貸付けについての利子補給契約に係る事務を他の都道府県が行っている場合にあっては、当該都道府県の知事とする。

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