農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
平成二十八年内閣府・財務省・農林水産省令第三号
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成二十八年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
- 法令番号: 平成二十八年内閣府・財務省・農林水産省令第三号
- 公布日: 2023-03-31