電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十条第一項に規定する分割証明情報に係る申請手続に関する省令 第三条

(分割証明情報の提供)

平成二十八年経済産業省令第二十号

経済産業大臣は、前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による求めを受けた場合において、分割証明情報を提供することが適当と認めるときは、様式第二による分割証明情報を申請者に提供するものとする。

第3条

(分割証明情報の提供)

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十条第一項に規定する分割証明情報に係る申請手続に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第二十号)

第3条 (分割証明情報の提供)

経済産業大臣は、前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による求めを受けた場合において、分割証明情報を提供することが適当と認めるときは、様式第二による分割証明情報を申請者に提供するものとする。