一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 第1条

(定義)

一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第二十二号)

第1条 (定義)

この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第77号。以下「施行規則」という。)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第57号。以下「会計規則」という。)、一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(平成十六年経済産業省令第118号)、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第23号。以下「特定小売料金算定規則」という。)及び一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令(令和四年経済産業省令第61号。以下「算定省令」という。)において使用する用語の例による。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一「基準託送供給料金」とは、法第18条第1項の規定により定めようとし、又は変更しようとする託送供給等約款(同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があったとき、又は法第19条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定する料金(以下「託送供給等約款料金」という。)のうち、一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路を介することに係るものをいう。 二「需要側託送供給料金」とは、基準託送供給料金のうち、一般送配電事業者が行う接続供給を受ける者が当該一般送配電事業者に対して支払う料金をいう。 三「発電側託送供給料金」とは、基準託送供給料金のうち、発電等用電気工作物(令和六年三月三十一日までに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第108号。以下「再生可能エネルギー電気特措法」という。)第7条第3項若しくは第6項の規定による落札者の決定を受けた当該落札者の再生可能エネルギー発電設備(同法第2条第3項第5号に規定するバイオマスを電気に変換する設備であってバイオマス以外の燃料を混焼させて発電を行うもの及び再生可能エネルギー源を電気に変換する設備に附属する蓄電設備を除く。以下この号及び第11条の2第1項第2号において同じ。)のうち当該落札に係る認定の取得期限までに最初に同法第9条第4項の規定による認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係るもの若しくは同日までに最初に同法第9条第4項の規定による認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備であり、かつ、同法第2条の3第1項に規定する交付期間若しくは同法第3条第2項に規定する調達期間中にあるもの又は当該発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者が一般送配電事業者との協議により設定する設備上利用できる電力の最大値が十キロワット未満であるものを除く。)を維持し、及び運用する者(当該発電等用電気工作物と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続する者に限る。)が、当該発電等用電気工作物と電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する一般送配電事業者に対して支払う料金をいう。 四「インバランス料金」とは、託送供給等約款料金のうち、次に掲げるものをいう。 五「低圧需要」とは、原則として、単相又は三相により標準電圧百ボルト又は二百ボルトで電気の供給を受ける需要をいう。 六「高圧需要」とは、原則として、三相により標準電圧六千ボルトで電気の供給を受ける需要をいう。 七「特別高圧需要」とは、三相により標準電圧が七千ボルトを超えるもので電気の供給を受ける需要をいう。 八「二需要種別」とは、低圧需要及び高圧需要をいう。 九「三需要種別」とは、低圧需要、高圧需要及び特別高圧需要をいう。

3 認定事業者(再生可能エネルギー電気特措法第2条第5項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)の求めに応じて、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者又は一般送配電事業者、配電事業者若しくは特定送配電事業者と再生可能エネルギー電気特措法第18条第1項に規定する再生可能エネルギー電気卸供給約款に基づく契約を締結している小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者が当該認定事業者が維持し、及び運用する認定発電設備(再生可能エネルギー電気特措法第2条第5項に規定する認定発電設備をいう。第29条において同じ。)の発電に係る電気の量の見込みを設定しているときは、その設定された電気の量の見込みは、当該認定事業者が一般送配電事業者に対してあらかじめ申し出た電気の量とみなす。