一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 第27条
一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第二十二号)
第27条
インバランス料金は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。 一複数の一般送配電事業者(沖縄電力を除く。以下この条において同じ。)が、三十分単位の各時間帯において、当該複数の一般送配電事業者の供給区域のインバランス(電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第54号)第1条第2項第2号に規定するインバランスをいう。以下同じ。)を共同して調整するための指令をすることができる電源等及び電気の供給を受ける者(連系設備の送電容量等の制限により共同して調整するための指令をすることができる電源等及び電気の供給を受ける者が存在しない場合にあっては、一の一般送配電事業者の供給区域のインバランスを調整するための指令をすることができる電源等及び電気の供給を受ける者をいい、以下この条において「調整電源等」という。)について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額 二補正料金算定指数(一般社団法人日本卸電力取引所(以下「卸電力取引所」という。)における売買取引に係る電力の受渡しを行う一時間前における複数の一般送配電事業者による予測値として当該複数の一般送配電事業者の供給区域(連系設備の送電容量等の制限によりインバランスを調整するために行う電力の受渡しができない場合にあっては、一の一般送配電事業者の供給区域。以下この号において同じ。)における三十分単位の各時間帯ごとの供給能力として見込まれる値から当該複数の一般送配電事業者の供給区域における同一の時間帯の需要電力として見込まれる値を減じた値を当該需要電力として見込まれる値で除した値に百を乗じた値をいう。以下この号において同じ。)に応じ、経済産業大臣が定める額又は算式により算定した額 三法第34条の2第1項の規定による命令又は勧告があった場合には、電気使用制限等規則(平成二十三年経済産業省令第28号)第1条第1項、第2条第1項、第4条若しくは第5条第1項に規定する経済産業大臣が指定する地域における同令第1条第1項に規定する経済産業大臣が指定する期間又は同令第2条第1項、第4条若しくは第5条第1項に規定する経済産業大臣が指定する期間及び時間におけるインバランス料金として、経済産業大臣が定める額 四災害その他の理由により電気の需給の状況が著しく悪化した場合において、計画的に一般送配電事業者がその託送供給等約款で定めるところによりその供給区域の一部において電気の供給を中止したときは、当該供給区域(当該一般送配電事業者が法第24条第1項の許可を受けてその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行う場所及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第72号)附則第12条第1項の規定により法第24条第1項の規定の適用を受けないこととされた電気の供給を行う場所を含む。)におけるインバランス料金として、経済産業大臣が定める額
2 前項の規定にかかわらず、一般送配電事業者の供給区域の需要に対する電気の供給が余剰になると見込まれる場合に、調整電源等による調整が行われても供給区域の電気の余剰が解消されず、調整電源等以外の電源(再生可能エネルギー電気特措法第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備(同条第3項第1号に掲げる太陽光及び同項第2号に掲げる風力を電気に変換するものに限る。)を除く。)の出力の抑制が要請された場合であって、三十分単位の各時間帯において下げ調整指令の指令量の方が上げ調整指令の指令量よりも多いときのインバランス料金は、下げ調整指令に対応する調整電源等のうち最も低い調整電源等の単価としなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、再生可能エネルギー電気特措法第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備(同条第3項第1号に掲げる太陽光及び同項第2号に掲げる風力を電気に変換するものに限る。)の出力の抑制が要請された場合であって、かつ、三十分単位の各時間帯において下げ調整指令の指令量の方が上げ調整指令の指令量よりも多いときのインバランス料金は、経済産業大臣が定める額としなければならない。
4 前三項の規定にかかわらず、卸電力取引所の業務規程に規定する翌日取引の停止に係る基準に該当した一般送配電事業者の供給区域(以下この項及び次項において「停止基準該当区域」という。)における次の各号に掲げる時間帯のインバランス料金は、それぞれ当該各号に定める額としなければならない。 一翌日市場(法第98条第2項に規定する翌日市場をいう。以下同じ。)における売買取引が行われなかった時間帯 翌日市場における売買取引が停止された日の一週間前の日から当該売買取引が停止された日の前日までの間の翌日市場における当該時間帯と同一の時間帯の停止基準該当区域の売買取引における価格を平均した価格 二売買取引が停止される前に翌日市場において行われた売買取引に係る電力の受渡しが災害その他やむを得ない理由により行われなかった時間帯(卸電力取引所の業務規程に規定する翌日取引の再開に係る基準に該当するまでの間に限る。) 停止基準該当区域の当該売買取引における価格
5 前項各号に掲げる時間帯の停止基準該当区域以外の供給区域におけるインバランス料金についての第1項の適用については、同項中「一般送配電事業者」とあるのは、「一般送配電事業者(第4項に規定する停止基準該当区域をその供給区域とする一般送配電事業者を除く。)」とする。