一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 第20条
一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第二十二号)
第20条
一般送配電事業者は、第8条第1項の規定により整理された追加事業報酬の額に、第9条第3項の規定により総離島等供給費及び総アンシラリーサービス費に整理された電気事業報酬の額、同条第4項の規定により総送電費に整理された電気事業報酬の額、同条第1項第3号又は第2項の規定により受電用変電サービス費及び配電用変電サービス費に整理された電気事業報酬の額、同条第1項第5号又は第2項の規定により低圧配電費及び高圧配電費に整理された電気事業報酬の額並びに同条第1項第6号又は第2項の規定により給電費に整理された電気事業報酬の額の合計額の第8条第1項の規定により整理された電気事業報酬の額に占める割合を乗じて得た額を、送配電関連費として整理しなければならない。
2 一般送配電事業者は、需要側送配電関連固定費及び送配電関連可変費として、前項の規定により送配電関連費に整理された追加事業報酬の額を、第11条第1項又は第3項の規定により整理された総離島等供給費、総アンシラリーサービス費、総送電費、受電用変電サービス費、配電用変電サービス費、低圧配電費、高圧配電費及び給電費ごとの電気事業報酬の額の需要側送配電関連固定費の合計額又は送配電関連可変費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により配分することにより整理しなければならない。
3 一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
4 一般送配電事業者は、第8条第1項の規定により整理された追加事業報酬の額に、第9条第1項第4号及び第6号又は第2項の規定により需要家費に整理された電気事業報酬の額の第8条第1項の規定により整理された電気事業報酬の額に占める割合を乗じて得た額を、需要家費として整理しなければならない。
5 一般送配電事業者は、前項の規定により整理された需要家費の額を、第12条第6項第1号の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加需要家費として整理しなければならない。
6 一般送配電事業者は、第8条第1項の規定により整理された追加事業報酬の額に、第9条第1項第6号又は第2項の規定により一般販売費に整理された電気事業報酬の額の第8条第1項の規定により整理された電気事業報酬の額に占める割合を乗じて得た額を、送配電関連費として整理しなければならない。
7 一般送配電事業者は、需要側送配電関連固定費、送配電関連可変費及び需要家費として、前項の規定により送配電関連費に整理された追加事業報酬の額を、第13条の規定により整理された需要側送配電関連固定費の合計額、送配電関連可変費の合計額又は需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により配分することにより整理しなければならない。
8 一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。